狂犬病|横浜市磯子区の動物病院「洋光台ペットクリニック」

コラム

狂犬病

こんにちは❗今年は桜も長く咲いていて、お花見を楽しめる日も多かったですね🌸

皆さんはお花見行かれましたか?わんちゃんと一緒にお花見を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。

 

時には多くの人やわんちゃんと触れ合うこともあると思いますが、狂犬病のワクチンは打っていますか?

皆さんのところにも狂犬病ワクチン接種のお知らせが届いたのではないかと思います。

さて今回は、狂犬病ってなんだろうということについてお話したいと思います💉

 

 

🐾狂犬病とは🐾

狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染した犬、ネコ、およびコウモリを含む野生動物に咬まれたり、              引っ掻かれたりしてできた傷口からの侵入、および極めて稀ですが、濃厚なウイルスによる

気道粘膜感染によって発症する人獣共通感染症です。

 

犬に咬まれて発症する症例が全体の9割以上を占めているとされており、発症してしまうと

死亡率がほぼ100%と非常に危険な感染症です😣

ですが、人では感染後、発症前にワクチンを連続して接種することで発生を防ぐことができます。

 

狂犬病の発生がない国(清浄国)は日本、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、スカンジナビア半島とごく僅かです。

 

 

🐾どんな症状がでるか🐾

潜伏期間は1か月~3か月といわれています。

狂犬病の初期症状には、発熱、頭痛や筋肉通、悪寒など、インフルエンザなどでもみられる症状があります。

狂犬病の特徴的な症状として

 

水が怖くて手が洗えない、水を飲む時に、その刺激で咽喉頭や全身の痙縮が起こり苦痛で水が飲めない。

 

音や風も水と同様に感覚器に刺激を与えて痙攣等を起こす。空調の風などを嫌がる。

 

などの恐水症、恐風症などが発症し、やがて昏睡状態となり、呼吸が麻痺し死亡します。

 

 

💉なぜ狂犬病ワクチンを打たないといけないの?💉

 

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき、91日齢以上の犬の所有者は、

その犬を所有してから30日内に市町村に犬の登録をし、鑑札の交付を受けるとともに、狂犬病の予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。

また、交付された鑑札と注射済票は、必ず犬に付けなければなりません。また、狂犬病予防法第5条に基づき、犬の所有者は、その犬について、年一回の予防注射が義務付けられています。

 

犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届け出をしなかった者は、                      20万円以下の罰金が科せられます。

 

また、狂犬病予防法第27条第2号の規定により、犬に狂犬病の予防注射を受けさせず、                 または注射済票を着けなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。

 

 

1956年の1人(犬は6頭)を最後に国内で狂犬病を撲滅してから現在までの間で                      まだ狂犬病は発生していませんが、輸入感染事例としては、令和2年(2020年)に                  フィリピンからの入国者で1例あります。飛行機や船など、いつどのルートでやってくるかわかりません😥

 

当院では、病気や高齢でワクチン接種が負担になる場合、獣医師の判断で猶予証明書を発行しています❗

 

集団で七割以上の個体がワクチン接種をしていれば、蔓延を防ぐことができると言われています。

私たちだけでなく、大切な家族であるワンちゃんたちを守るためにも、健康な子は狂犬病のワクチンをしっかり接種しましょう❗

 

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